FXやCFD取引で得た利益には税金の支払いが発生し、確定申告を行う必要があります。本記事では、どのような場合に確定申告が必要なのか等の基礎知識はもちろん、米国株のCFD取引を行った場合についても、詳しく解説いたします。
FX取引やCFD取引で得た利益は確定申告が必要なの?
FXやCFDで発生した利益は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は20.315%(所得税:15%、復興特別所得税※:0.315%、 地方税:5%)が課税されます。
※復興特別所得税は、平成 25 年から令和 20 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対して 0.315%)が、追加的に課税されるものです。
確定申告に必要な取引報告書はこちらの手順にてご確認ください。
なお、確定申告に関する詳細は国税庁のウェブサイトをご参照、または税理士や税務署にお問い合わせください。
課税対象は?
FX・CFD取引での利益は、1月1日から12月31日までに決済した売買益と金利調整額・権利調整額の合計が対象となります。そのため、前年中に成立した新規建玉であっても決済されていない場合は対象外となります。
FXとCFD両方の取引での損益の合算も可能!
確定申告ではFXとCFD取引の損益を合算し、通算することができます。損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。例えば、FXで200万円の利益が出ていてもCFD取引で100万円の損失が発生している場合には、確定申告時にこの損益を相殺させることで、100万円分のみに課税されます。なお、FXやCFD以外にも、差金等決済をした先物取引等の損益も通算します。
損失が出た場合も確定申告する必要があるの?
利益よりも損失が大きく損益通算をしてもマイナスになってしまう場合は、損失の繰越控除を行うことが認められていて、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。この損失繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。
米国株のCFD取引にはフォームの提出が必要
米国株CFDを取引開始した際は、「内国歳入法」第871条に基づき、アメリカ合衆国内国歳入庁 納税申告フォームをご記入いただく必要があります。
ご記入方法はこちらをご覧ください。